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専門分野は専門家へ(会社の設立方法)

どんな会社でも、総務・営業・経理・技術等それぞれの担当分野でそれぞれの仕事を行っている。
それは一人ですべてを行うよりも、合理的であるということからできたシステムである。

会社を設立しようと考えている人は、会社を設立するまで、また設立後も幾多の専門知識を要求されることになるだろうし、思わぬ相続財産が手に入ったとき、長年住み慣れた我が家を売却したとき、20年間積み立てた保険金が満期になったとき等税金がかかることはわかっていても、どのようにすればよいか悩む人も多いと思う。

私は専門的なことは、その専門を職業としている人に頼むのが一番良いと考えています。
それは自分が知らない事で損をするという心配がないこと、思わぬ多くの時間を費やされることがないこと、そして何よりも心の安堵感である。

しかし、専門家に頼めばお金がかかる。それを安いと考えるか、高いと考えるかはあなたの判断である。

ここでは会社を設立しようと考えている人のために、設立手続きが円滑に行われるよう、少し手助けをしたいと思います。


会社設立手順




1.定款の作成

定款は「会社の憲法」と言うべきものである。商号、事業目的、資本の総額等を書くものだか、文房具店などで売っている日本法令の「設立登記申請届出様式集」を買えば、解説書や記入例も付いているので便利だ。
また、事業の目的は、会社法の改正で従来とは異なり、具体的かどうかについては登記申請に際して審査はしませんが、目的の記載内容によって、例えば官公庁への届出や取引等において不都合が生ずる場合があり得ますので、十分にご注意下さい。

2.定款の認証

定款ができたら、本社所在地の公証人役場で認証を受ける。

  • 定款最低3通・各発起人の印鑑証明書各1通
  • 定款認証のための委任状1通

3.印鑑の作成

会社の実印である代表者印は、会社設立時に登記所にも届けなければならないので、作成しておく必要がある。その時に、会社名だけの四角い社判・銀行用印鑑・会社の住所、電話番号、会社名の入ったゴム印もいっしょに作成しておくと便利である。

4.資本金・出資金の払い込み

最低資本金制度が廃止されましたので、金額について特に制約はありません。
また、資本金の「払込みがあったことを証する書面」として、銀行等の払込金保管証明書に限らず、代表者が作成した払込の事案を証明する書面に払込がされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することができます。

5.登記申請

申請に必要な書類・・・設立登記申請書、定款、株式(出資)払込金保管証明書(預金通帳の写し等を合わせてとじたものも可)、取締役及び監査役の調査報告書、取締役及び監査役の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書、代表者の印鑑届出書と印鑑紙、登録免許税納付用台紙

6.登記簿謄本、印鑑証明書等の申請

会社設立後、会社の口座を開設するときは、口座開設依頼書や取引約定書のほかに、会社の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が必要になるので、登記所で申請して交付してもらう。

7.各種官庁への届出

税務署

※税務署で会社設立時に必要な書類と言えばもらえます。


  • 法人設立届出書
    設立の日以後2か月以内に提出。
    添付書類として、設立時の貸借対照表、定款の写し、設立登記の登記簿謄本、株主等の名簿の写し、設立趣意書、本店所在地の略図、現物出資を受けたときは出資者の氏名・出資の金額及び出資の目的物の明細に関する書類。
  • 青色申告の承認申請書
    設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
    法人税法の要件を満たす帳簿書類を備え付け、複式簿記の原理に基づき正確な記帳を行う法人に対しては所得計算上、様々な特典が認められるので、この申請書は提出したほうがよい。
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    開設した日から1か月以内に提出。
    給与等の支払をする者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付しなければならないが、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」をあわせて提出すると良い。承認を受けることにより、1月から6月まで、7月から12月までの各期間の源泉徴収税額を、それぞれ7月10日及び1月20日までに6か月分まとめて納付することができる。

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
    設立第1期事業年度の確定申告書の提出期限までに提出。
    会社の営む事業の種類ごとに、かつ、商品・製品・仕掛品等棚卸資産の区分ごとに評価方法を選定して記載する。この届出書を提出しなかったときは、「最終仕入原価法による原価法」を選定したものとみなされる。
  • 有価証券の評価方法の届出書
    有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算による中間申告書を提出する場合には中間申告書の提出期限)までに提出。
    上場有価証券(企業支配株式を除く)、非上場有価証券及び企業支配株式に区分し、有価証券の種類ごとに評価方法を選定して記載する。
    評価方法を選定しなかった場合は「総平均法による原価法」を選定したものとみなされる。
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
    設立第1期事業年度の確定申告書の提出期限までに提出。
    減価償却資産の種類ごとに償却方法を選定して記載する。
    償却方法を選定しなかった場合には、有形減価償却資産については「定率法」、鉱業用減価償却資産及び鉱業権については「生産高比例法」によってそれぞれ償却するものとみなされる。

都道府県税務事務所

  • 事業開始等申告書(東京都)
    事業開始の日から15日以内に提出。
    添付書類は定款の写しと登記簿謄本。
  • 法人設立申告書(東京都以外の市区町村)
    設立してから1か月以内に提出。
    添付書類は定款の写しと登記簿謄本。

その他

上記のほか、労働保険関係は労働基準監督署、雇用保険関係は公共職業安定所、健康保険・厚生年金関係は社会保険事務所へとそれぞれの手続きが必要です。



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